Step 1 | 特定調停の申立 |
特調停申立書・関係権利者一覧表・財産の状況を示す明細書等の必要書類を作成して、簡易裁判所に申立をします。 |
Step 2 | 事件受付票の交付・調査期日の指定 |
裁判所から事件受付票が交付され,調査期日(申立人の事情聴取日)が指定されます。 各債権者には申立があった旨の通知が発送されます。 |
Step 3 | 調査期日 |
申立人・調停委員・債権者による話しあい。 ※但し、債権者との交渉は調停委員がしてくれるので申立人と債権者が直接交渉することはありません。 |
Step 4 | 調停調書の作成 |
各債権者の同意を得られると和解が成立して、調停調書が作成されます。 |
Step 5 | 調停調書に基づき返済開始 |
調停調書の内容に基づき返済します。 |
Step 6 | 調停に代わる決定 |
17条決定に対して、債権者から異議が出された場合、債権者が、調停委員会から出された調停に代わる決定に定められた返済計画に同意しない場合には,異議を出すことができます。債権者から異議が出された場合には、特定調停は成立せず、借金の減額等の効果は一切発生しないため、特定調停以外の債務整理手続(自己破産・任意整理・民事再生)を検討する必要があります。 |
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