Step 1 | 受任 |
依頼をいただくと直ちに各債権者へ受任通知(介入通知)を発送し、この受任通知が各債権者の元に届くと、その時点で督促や取立が出来なくなります。 |
Step 2 | これまでの借入総額を調査する |
債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い、借金の額を確定します。過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求を行います。 |
Step 3 | 申立準備 |
依頼者様に再度、借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく教えて頂き、司法書士が申立書類を作成します。また、自己破産申立に必要な下記書類をご用意して頂きます。 【自己破産に必要な書類】 住民票・戸籍謄本 収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など) 預貯金通帳のコピー 賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など) |
Step 4 | 破産申立 |
司法書士と申し立て日の打ち合わせをして、裁判所に司法書士が作成した申立書類一式を提出します。 |
Step 5 | 破産審尋(申し立てから約1ヶ月後) |
司法書士と打ち合わせ後、裁判所の簡単な面接(申立書の記載に間違いないか等を聞かれます。)を受けます。 |
Step 6 | 免責審尋(破産審尋から約1ヶ月後) |
司法書士と打ち合わせ後、裁判所の簡単な面接(現在の状況等を聞かれます。)を受けます。 |
Step 7 | 免責確定 |
破産者の免責許可決定(免責決定)が確定すれば、借金を返さなくてよくなります。 |
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