Step 1 | 受任 |
依頼をいただくと直ちに各債権者へ債務整理開始通知(介入通知)を発送し,この受任通知が各債権者の元に届くと、その時点で督促や取立が出来なくなり、ご相談者様は精神的な重圧から解放されます。 |
Step 2 | これまでの借入総額を調査する |
債権者から開示された取引履歴をもとに,利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い,借金の額を確定します。過払い金が発生している場合には,過払い金の返還請求を行います。 |
Step 3 | 申立準備 |
依頼者様に再度、借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく教えて頂き、司法書士が申立書類を作成します。また、民事再生申立に必要な下記書類をご用意して頂きます。 【民事再生に必要な書類】 住民票・戸籍謄本 収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など) 預貯金通帳のコピー 賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など) 管轄の裁判所へ個人再生手続きの申立をします。 |
Step 4 | 民事再生申立 |
司法書士と申し立て日の打ち合わせをして、裁判所に司法書士が作成した申立書類一式を提出します。 |
Step 5 | 再生委員との面談 |
裁判所より選任された再生委員(通常は弁護士)との面談があります。司法書士と打ち合わせ後、再生委員の事務所で依頼人・司法書士・再生委員の3社で今後の再生計画について話し合います。 |
Step 6 | 審問期日 |
申立から約1ヶ月後に裁判所へ行くことになります。司法書士と打ち合わせ後に裁判所で簡単な面談(現在の状況等を聞かれます。)を受けます。 |
Step 7 | 再生計画案の提出 |
審問期日から約1ヶ月後、司法書士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。 |
Step 8 | 裁判所による認可・不認可決定 |
不許可事由がない場合は、再生計画案が可決され、裁判所は認可決定を下します。 |
Step 9 | 返済開始 |
再生計画案で定めた内容に基づき返済を行います。 |
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