特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債務者(借主)と債権者(貸主)が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、任意整理と同様に、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに協議和解します。特定調停が成立し合意に至ると調停調書が作成され、確定判決と同一の執行力が付与されます。
特定調停を利用できる方
- 減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
- 継続して収入を得る見込みがある方
特定調停のメリット
- 任意整理と同様に,利息制限法の上限利率(15〜20%)に利率を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で借金を減額することが可能になります。
- 債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申立てることが出来ます。
- 既に行われている強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止できることがあります。
特定調停のデメリット
- 任意整理に比べて手続が煩雑です。
- 約5年間は信用情報機関に情報登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードを作る事が困難になります。
- 話し合いによる合意が基本になるため、必ず成立するという保証がありません。
- 調停委員が必ずしも債務整理の専門家ではないため、具体的な数字でしっかりした返済プランを立てないと申立人に不利な調停内容になったり、不調に終わる場合があります。
- 過払い金が発生していても調停では返還請求を行うことが難しいため、別途訴訟する必要があります。
- 調停調書の約束通りに返済を行わないと、給料の差押など強制執行を受ける場合があります。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。