任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が債権者と任意に交渉する方法です。2006年までは、かなり多くの場合、金融業者は出資法で制限されている利息(29.2%)を基準にして契約してきましたが、任意整理では司法書士が利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として借金の減額や利息の一部をカットし、元本のみを3年程度で返済します。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理をすると、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本(無利息)を均等払いで、利息や遅延損害金の心配をせずに決まった期間で計画的に返済していき完済する事ができます。
任意整理を利用できる方
- 減額後の借金を3年程度で返済できる方
- 継続して収入を得る見込みがある方
メリット
利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で借金が減額されます。 過払い金が戻る可能性があります。 債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申立てることが出来きます。 裁判手続きではないので、裁判所へ出頭することはありません。 裁判手続きではないので、国が発行している官報に掲載されません。 自己破産と違い、資格、職業制限がありません。 家族から、給料明細書などの書類を集める必要はなく、他の手続きに比べ、最も、家族に事情を知られない方法です。
デメリット
信用情報機関に情報登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードを作る事が困難になります。 返済額があまり減らない場合もあります。
任意整理手続きの流れへ債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。