債務整理とは
多重債務でお困りの方、借金を整理してみませんか?
借金問題を解決する方法は以下の4つがあります。
任意整理
任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。他の債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が代理人となって債権者と直接交渉し、借金を減額し無利息での返済を求めていくというやり方です。このようなことから周囲に知られずに手続をおこなえます。
⇒任意整理詳しくはこちら個人再生(民事再生)
個人再生(民事再生)とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。
裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。
また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。
ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです)になります。
自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度です。裁判所の手続きは、司法書士などの専門家がおこないます。
自己破産
自己破産とは任意整理などによっても全く返済の見込みがなく、支払不能が明らかな場合、裁判所に申し立てて債務の支払い義務を免除する手続きです。
任意整理など他の債務整理との決定的な違いは原則、返済の必要がなくなることです。ただし、借り入れの内容によっては免責が認められないこともあります。
特定調停
特定調停とは裁判所の仲介で任意整理をする手続です。
特定調停が成立し合意に至ると調停調書が作成され、確定判決と同一の執行力が付与されます。
このため、返済が滞ると差し押さえされる事がありますので、特定調停を選択される場合は事前に自身の返済能力や遅滞なく返済出来るかなど十分な考慮が必要です。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。