個人(民事)再生とは
支払不能におちいる恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画にのっとり、債権者から一定の借金を免除してもらい、減額された借金を、原則3年以内で返済しながら生活の再建を目指す手続きです。
個人民事再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の二つの手続があります。
小規模個人再生手続 | 個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えない方が対象です。 |
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給与所得者等再生手続 | 小規模個人再生手続の要件に加え、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる方が対象です。 |
※給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできます。
個人再生を利用できる方
- 支払不能におちいる恐れのある方
- 継続して収入を得る見込みがある方
- 借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンは除く)
メリット
- 借金を大幅に圧縮できます。
- 所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれます。
- 住宅ローン以外の債務を法的に減額できます。
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できます。
- 自己破産と違い、資格、職業制限がありません。
デメリット
- 発生日から5年を超えない期間は信用情報機関に情報登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードを作る事が困難になります。
- 手続きが複雑でまとまった費用がかかります。
- 手続き期間が長くかかります。
- 原則3年間支払い続けます。
- 安定した収入がなければ利用できません。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。