特定調停の流れ
特定調停手続きの流れ
特定調停の申立
特調停申立書・関係権利者一覧表・財産の状況を示す明細書等の必要書類を作成して、簡易裁判所に申立をします。
事件受付票の交付・調査期日の指定
裁判所から事件受付票が交付され,調査期日(申立人の事情聴取日)が指定されます。 各債権者には申立があった旨の通知が発送されます。
調査期日
申立人・調停委員・債権者による話しあい。
※但し、債権者との交渉は調停委員がしてくれるので申立人と債権者が直接交渉することはありません。
調停調書の作成
各債権者の同意を得られると和解が成立して、調停調書が作成されます。
調停調書に基づき返済開始
調停調書の内容に基づき返済します。
調停に代わる決定
17条決定に対して、債権者から異議が出された場合、債権者が、調停委員会から出された調停に代わる決定に定められた返済計画に同意しない場合には,異議を出すことができます。
債権者から異議が出された場合には、特定調停は成立せず、借金の減額等の効果は一切発生しないため、特定調停以外の債務整理手続(自己破産・任意整理・民事再生)を検討する必要があります。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。