自己破産手続きの流れ
自己破産手続きの流れを解説
受任
依頼をいただくと直ちに各債権者へ受任通知(介入通知)を発送し、この受任通知が各債権者の元に届くと、その時点で督促や取立が出来なくなります。
これまでの借入総額を調査する
債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い、借金の額を確定します。過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求を行います。
申立準備
依頼者様に再度、借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく教えて頂き、司法書士が申立書類を作成します。また、自己破産申立に必要な下記書類をご用意して頂きます。
【自己破産に必要な書類】
住民票・戸籍謄本
収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など)
預貯金通帳のコピー
賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など
その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など)
破産申立
司法書士と申し立て日の打ち合わせをして、裁判所に司法書士が作成した申立書類一式を提出します。
破産審尋(申し立てから約1ヶ月後)
司法書士と打ち合わせ後、裁判所の簡単な面接(申立書の記載に間違いないか等を聞かれます。)を受けます。
免責審尋(破産審尋から約1ヶ月後)
司法書士と打ち合わせ後、裁判所の簡単な面接(現在の状況等を聞かれます。)を受けます。
免責確定
破産者の免責許可決定(免責決定)が確定すれば、借金を返さなくてよくなります。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。