任意整理手続きの流れ
任意整理手続きの流れをご案内
受任
依頼をいただくと直ちに各債権者へ債務整理開始通知(介入通知)を発送し、この受任通知が各債権者の元に届くと、その時点で督促や取立が出来なくなり、ご相談者様は精神的な重圧から解放されます。
借入総額の調査および引き直し計算
債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い、借金の額を確定します。過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求を行います。
和解案の提示・交渉
再計算(引き直し計算)の結果、算出された債務額を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し、債権者に提示し和解内容について交渉します。
合意書の作成
ご相談者様の状況にあった返済計画のもと、和解内容を確定させ,合意書を作成します。
和解に基づく返済開始
合意書で確認された和解内容に基づき、各債権者へ返済を行います。当事務所では各債権者への返済代行を行っています。依頼者様から毎月1回当事務所あてにご入金いただいた中から各債権者に振り分けて返済いたします。
完済
和解内容通りの返済が完了すると、任意整理の手続が終了します。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。