個人再生手続きの流れ
個人(民事)再生手続きの流れ
受任
依頼をいただくと直ちに各債権者へ債務整理開始通知(介入通知)を発送し,この受任通知が各債権者の元に届くと、その時点で督促や取立が出来なくなり、ご相談者様は精神的な重圧から解放されます。
これまでの借入総額を調査する
債権者から開示された取引履歴をもとに,利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い,借金の額を確定します。過払い金が発生している場合には,過払い金の返還請求を行います。
申立準備
依頼者様に再度、借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく教えて頂き、司法書士が申立書類を作成します。また、民事再生申立に必要な下記書類をご用意して頂きます。
【民事再生に必要な書類】
住民票・戸籍謄本
収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など)
預貯金通帳のコピー
賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など
その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など)
管轄の裁判所へ個人再生手続きの申立をします。
民事再生申立
司法書士と申し立て日の打ち合わせをして、裁判所に司法書士が作成した申立書類一式を提出します。
再生委員との面談
裁判所より選任された再生委員(通常は弁護士)との面談があります。司法書士と打ち合わせ後、再生委員の事務所で依頼人・司法書士・再生委員の3社で今後の再生計画について話し合います。
審問期日
申立から約1ヶ月後に裁判所へ行くことになります。司法書士と打ち合わせ後に裁判所で簡単な面談(現在の状況等を聞かれます。)を受けます。
再生計画案の提出
審問期日から約1ヶ月後、司法書士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。
裁判所による認可・不認可決定
不許可事由がない場合は、再生計画案が可決され、裁判所は認可決定を下します。
返済開始
再生計画案で定めた内容に基づき返済を行います。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。