自己破産とは
「自己破産」とは、多重債務等により支払不能に陥った時に、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続です。 自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます),借金に追われることなく,収入を生活費に充てることができます。
自己破産を利用できる方
- 支払不能状態にあると認められる方
メリット
- 自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなります
- 自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません
- 選挙権もなくなりません
- 経済的に非常に楽になります
- 取立てから解放されます
- 近所の人や勤め先に知られません
- 子供の就職や結婚の障害にはなりません
デメリット
- 一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなる
- 発生日から5年を超えない期間は信用情報機関に情報登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードを作る事が困難になります。
- 自己破産の手続期間中に特定の資格を有する職業に就くことが制限されます。(生命保険募集人・警備員・旅行業務取扱管理者等)
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。