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事務所概要

西谷司法書士事務所

埼玉県川口市の川口法務局前にある司法書士事務所。川口駅東口バス約5分青木会館入口バス停


代表者:西谷 三智郎
住所:埼玉県川口市中青木2丁目15番26号
電話:048-242-3299
フリーダイヤル:0120-81-2472
メールはこちらから


司法書士:西谷 三智郎
所属会:埼玉司法書士会
登録番号:埼玉 第867号
認定番号:第303098号

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、重要な財産である土地・建物の物理的状態(所在、面積など)及び権利関係(誰が所有者で、どのような担保権がついているかなど)を法務局(登記所)という国の機関か管理する公の帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することにより、不動産に関する取引の安全と円滑をはかるための制度です。

司法書士は、依頼者の方々の依頼を受け、土地・建物の権利に関する登記申請の代理を行っております。

ご依頼いただくことの多い手続をいくつかご紹介いたします。

相続登記

亡くなられた方の財産に不動産が存在する場合、相続登記を行うことにより相続人の名義に変更することが出来ます。

法律の規定どおりに相続を行う法定相続、相続人全員の協議によって相続する人を決める遺産分割による相続、亡くなった方が残された遺言にもとづいて行う遺言による相続があります。

各相続手続きの詳細、どのような手続を取ることが出来てどのような流れで進んでゆくのかなどについては、ご相談の際にご説明いたします。

費用の目安

(司法書士報酬)

63,000円から

不動産個数加算  不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,100円加算

遺産分割協議書作成  21,000円

戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,050円

(実費)

登録免許税  固定資産評価額 × 0.4%

戸籍・住民票等取得費  1通 300円 - 750円程度(取得する書面・発行する役所によって若干異なります。)

登記事項事前閲覧 不動産の個数 × 397円

登記事項証明書  不動産の個数 × 700円

売買

不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、売買による所有権移転登記手続です。

当事者の意思、必要書類に漏れがないかの確認を行い、確実で正確な名義の変更をサポートします。

費用の目安

(司法書士報酬)

司法書士報酬  52,500円から

売主の住所・氏名変更登記が必要な場合 10,500円加算

(実費)

登録免許税  土地 固定資産評価額 × 1.5%

建物 固定資産評価額 × 2%

(ただし、居住用不動産購入の場合には、一定の要件を満たせば減税されます。)

(売主の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。)

住民票等取得費  1通 300円程度(取得する書面・発行する役所によって若干異なります。)

登記事項事前閲覧 不動産の個数 × 397円

登記事項証明書  不動産の個数 × 570円

贈与

不動産を贈与した際にも、贈与による所有権移転登記手続を行うことにより、贈与者(贈与した人)から受贈者(贈与を受けた人)に名義の変更をすることができます。

贈与の場合は特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。

費用の目安

(司法書士報酬)

司法書士報酬  63,000円から

贈与する方の住所・氏名変更登記が必要な場合 10,500円加算

(実費)

登録免許税  固定資産評価額 × 2%

(贈与する方の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。)

住民票等取得費  1通 300円程度(取得する書面・発行する役所によって若干異なります。)

登記事項事前閲覧 不動産の個数 × 397円

登記事項証明書  不動産の個数 × 570円

抵当権抹消

住宅ローンや事業用ローンを完済すると、それまで不動産に設定されていた担保権(抵当権・根抵当権)を抹消することが出来ます。登記された担保権は自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)を行うことにより抹消されます。

この抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)は登記手続の中では比較的分かりやすい手続ですので、司法書士以外の一般の方ご自身で手続をされる方もいらっしゃいます。

ただ、分かりやすいといえども、初めて行う場合には、それなりに調査・確認を行う必要がございますので、専門家に依頼して確実・迅速に担保の抹消を行いたいとご希望の場合は、当事務所にお任せください。

費用の目安

(司法書士報酬)

基本報酬  15,750円

不動産個数加算  不動産の個数が3個以上の場合 1個につき2,100円加算。

(実費)

登録免許税  不動産の個数×1,000円

登記事項事前閲覧 不動産の個数 × 397円

登記事項証明書  不動産の個数 × 570円

財産分与

離婚の際に不動産を財産分与の対象とした場合には、財産分与による所有権移転の登記を行うことにより、不動産の名義変更を行うことができます。

費用の目安

(司法書士報酬)

司法書士報酬  63,000円から

財産分与をする方の住所・氏名変更登記が必要な場合 10,500円加算

(実費)

登録免許税  固定資産評価額 × 2%

(財産分与をする方の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。)

住民票等取得費  1通 300円程度(取得する書面・発行する役所によって若干異なります。)

登記事項事前閲覧 不動産の個数 × 397円

登記事項証明書  不動産の個数 × 570円

その他の登記

上記の他、抵当権設定、根抵当権設定、所有権保存、買戻権抹消など各種登記も行っております。

不動産登記に関することなら何なりとお問い合わせください。

債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。 整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。

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