商業登記(会社登記)
商業登記とは
商業登記とは、会社や商人、その他法人についての重要な事項を法務局(登記所)が管理する公の帳簿(登記簿)に登録して、それらの情報を広く一般に公開することにより、会社等が関わる取引の安全と円滑な進行に寄与するための制度です。
代表的な手続をいくつかご案内いたします。
会社設立
これまでは個人で事業をしてきたが、これからは会社として事業をしていこう。今まで培ってきた技能を生かして独立して商売をしていこう。など、会社設立の目的は様々でしょうが、会社として活動するためには、会社の商号、本店、目的などの会社の基本的な決まりを定めた定款を作成し、完成した定款を公証人に認証してもらい、その後、会社設立の登記を法務局に申請することが必要であり、設立登記を行うことによって正式に活動できるようになります。(株式会社の場合)
商号(会社名)、本店の場所、目的(事業の内容)などを検討していただければ、その他の細かい点はご相談の際にご説明及びご提案させていただき会社の誕生までの手続をサポートせていただきます。
会社には4種類あり、一番代表的なものが株式会社ですが、他にも合同会社・合名会社・合資会社といったものもあります。
株式会社以外の会社設立にも対応しておりますので、他の会社形態をお考えの場合もお問い合わせください。
費用の目安(株式会社の場合)
(司法書士報酬)
基本報酬 105,000円
(実費)
約250,000円
役員変更
役員の任期が満了した場合、辞任・解任・死亡により役員に変更が生じた場合は、役員変更の登記をする必要があります。
会社法の施行により、取締役会や監査役の設定など会社の機関設計を各会社の実情に合わせて柔軟に定めることが可能となりましたので、役員変更が必要となったこの機会に、会社の機関設計についても一度見直してみようなどとお考えでしたら、それらについても合わせてご提案いたします。
費用の目安
(司法書士報酬)
21,000円から
(実費)
1万円から
商号・目的変更
株主総会で定款変更の決議を行うことにより、会社の商号や目的を変更することができます。
社名の変更や新たな事業目的を追加を行いたい場合の手続をサポートします。
費用の目安
(司法書士報酬)
21,000円から
(実費)
登録免許税 30,000円から
特例有限会社から株式会社への移行
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い有限会社法が廃止され、既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続することとなりました。
この既存の有限会社のことを特例有限会社と呼びます。
特例有限会社には、役員の任期制限がないこと(通常の株式会社では最長でも10年)・商号の中に有限会社という名称を使いる必要があることなど、いくつか通常の株式会社とは異なった規定が適応されます。
特例有限会社は、そのまま特例有限会社として存続させることもできますが、株主総会で商号の中に株式会社という名称を用いる商号変更の決議を行うことにより、通常の株式会社に変更することが出来ます。
費用の目安
(司法書士報酬)
63,000円から
(実費)
登録免許税 57,000円から
その他の商業登記・法人登記
上記のほか、本店移転・支店設置や、一般社団法人・一般財団法人、農業法人、医療法人などの株式会社以外の法人の登記など各種手続も行っております。
株式会社、その他各種法人に関する登記をお考えの際は、お問い合わせください。
債務とは借金のことをいいます。従って「債務整理」とは「借金を整理すること」や、その方法や手段のことです。
整理方法はいくつかあり、それぞれ効果や特徴が異なりますが、どの整理方法を選択するのがベストであるかを債務者自身で判断するには相応の法的知識が必要です。
よって、各整理方法の中でどの方法が自身に合っているのかを判断するには、やはり司法書士等の専門家に相談するのが正しい選択であると思われます。まずはお気軽にご相談下さい。
お一人お一人親身になって対応させていただきます。